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横浜駅きた西口交通広場8タクシー乗り場)内の使用について一部変更のお知らせ

  • tsuyuki3
  • 9月17日
  • 読了時間: 1分

ゼブラゾーンにつきまして、これまでは緊急時以外の立ち入りを禁止しておりましたが、タクシー利用者の更なる利用促進に向けて、交通広場(タクシー乗り場)待機中に迎車・配車の連絡を受けて出講する場合の通過も可能とします。但し、ゼブラゾーンは待機場所ではありませんので、駐車はご遠慮下さい。尚、通過の際はポストコーン(オレンジ色ポール)に接触しないよう注意して下さい。

神奈川個人タクシー協同組合 専務 佐久間

 
 
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