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「違法付け待ち行為」規制地区の追加について

日吉駅前周辺につきましては、令和4年2月1日【日吉駅東口タクシー乗り場】運用開始に伴い周辺を「路上待機禁止」としておりましたが、3月10日に行われた一般財団法人神奈川タクシーセンター理事会において、正式に「違法付け待ち行為」規制地区として追加する事が決定いたしましたので、通知いたします。

1.令和4年4月1日午前9時~より周辺での違反車両につきましては、「違法付け待ち行為」として指導を行います。

2.【慶応大学前タクシー乗り場】においては、待機台数を3台とします。それ以上の待機車両については「違法付け待ち行為」として指導します(また、2台以下の待機台数であっても車間を空けて駐車し、最後尾車両が綱島街道に、はみ出している状態での待機は「違法付け待ち行為」の指導対象となります)。


(一財)神奈川タクシーセンター指導課

神奈川個人タクシー協同組合

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