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菊名駅前駐車(右側)タクシー車両について

標記の件について、昨年よりタクシーセンター指導課、相談課に、「右側に駐車しているタクシー車両が通行の妨げをしている。あそこは待機場なのか。この状態を放置していいのか」等の苦情がよせられております。また、港北警察署にも同様の苦情(110 番通報)が多く寄せられて おり、こ の件について協議を行う為に、港北警察署に呼ばれ ました。その際に、「 菊名駅前は利用客が多く、その利便性を公共交通機関としてタクシーが担っている 」等を伝えましたが 、港北警察署から 【 菊名駅東口(旧綱島街道沿い)にタクシーが客待ち目的で駐車している状態は 、違法である】事をはっきりと指摘され、改善するよう求められました 。

事業者におかれましては、今後、菊名駅東口(旧綱島街道沿い)に客待ち目的で駐車しないように運転者への指導及び周知徹底をお願いいたします。

タクシーセンターとして正規の待機場ではない菊名駅前の道路に駐車しているタクシー車両については、『 タクシー乗り場等適正運営の推進に関する規程 』の目的第一条にある【 繁華街等に集中する客待ちタクシーに起因する交通阻害の改善 】の観点から、指導員巡回時に客待ち目的で、菊名駅前(旧綱島街道沿い)に駐車するタクシー車両を現認した場合、全て排除する事とします。

ご理解のほど切にお願い申し上げます。


(一財)神奈川タクシーセンター指導課

神奈川個人タクシー協同組合

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