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羽田空港運用ルール適用事案発生

羽田空港で営業される組合員の皆様へ 羽田空港内タクシー乗り場区域外営業行為罰則適用のお知らせ この度、羽田空港内タクシー乗り場運用ルール罰則規定適用事案が発生致しました。 事業者:横浜地区法人事業者 発生日:平成28年2月22日午前8時47分頃 発生場所:羽田空港国際線神奈川タクシー乗り場→東京都武蔵野市吉祥寺 状況:乗り場にて区域外営業行為と知りながら、料金が安いと言って客を乗せ、現地に到着すると通常メーター料金を請求したもの。利用客より神奈川タクシーセンターに通報が入り、管理職と運転者に来所要請し確認したところ、事実を認めたもの。 罰則適用内容 1.平成28年3月1日~平成28年3月31日までの間、当該事業者の国際線神奈川タクシー乗り場への入構を禁止し、その間国際線計画配車板・予備板の返却。 2.平成28年2月23日~平成29年2月22日までの間、当該運転者の羽田空港内神奈川タクシー乗り場(国際線・国内線)への入構禁止。以上

 
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