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羽田空港入構について

羽田空港入構について、第1ターミナル・第2ターミナルのタクシー乗り場に限り、令和6年1月6日(土)・7日(日)午後21時~翌朝07時までは、区域外違反とはならないとの事です。計画配車版を所持していなくても、臨時応援タクシー車両として入構可能です。特に深夜11時以降は、タクシーの利用者が多くなる様です。皆様のご協力宜しくお願い致します。但し、第3ターミナル(国際線)は、応援の依頼はありませんので入構は出来ません。又、6日(土)・7日(日)の24時~翌05時までは、配車アプリでの運送の引き受けはしないでください。と、運輸局よりお知らせが有りました。神奈川個人タクシー協同組合   

  理事長 田邊和男


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