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緊急事態宣言の期間延長に伴い「一時金」個人タクシーには最大30万円に変更

経済産業省は緊急事態宣言の期間延長を受け、売り上げが減少した中堅・中小事業者向け一時金の増額概要を決定した。一時金を受け取れる条件は、今年1月または2月(もしくは3月)の売り上げが前年同月比50%以上減少していること、となっています。審査には前年の確定申告や対象月の売上台帳の写し等とともに、宣誓書への記入が必要になります。申請には、令和2年の確定申告書の写しが必要となることから、申請受付は早くても3月中旬以降と思われます。

申請手続方法が確定した段階でメール及び神個協情報等にて再度ご通知致します。


神奈川個人タクシー協同組合

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