月次支援金(4月・5月分月毎上限10万円)について
令和3年4月・5月の売上半減に対して6月から申請受付が開始されます。
2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又は蔓延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、2019年・2020年の対象月より2021年の売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金が給付されます。
一度、一時支援金及び月次支援金に関する事前確認を受けて受給すれば、基本的には、2回目以降の申請では、事前確認を受ける必要はありません。
はじめて一時支援金及び月次支援金の申請を行う場合は、全ての提出書類を提出する必要がありますが、2回目以降の申請における提出書類は、基本的には、対象月の売上台帳等となります(宣誓・同意書は必要な場合がある)。ただし、既存の提出書類に修正・追加の必要がある場合には、修正後・追加の書類を提出する必要があります。
尚、一時支援金(上限30万円)については5月31日に申請受付が終了します。まだ申請をされていない組合員の方へは組合でもお手伝いを致しますので、組合役員へご相談下さい(事前確認が必要ですのでお急ぎ下さい)。
神奈川個人タクシー協同組合
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