一時支援金について新規開業特例で申請される方へ
令和1年(2019年)・令和2年(2020年)に事業開始された組合員の皆様は一時支援金について新規開業特例で申請することになります。申請時の証拠書類の中に「個人事業開業届出書」がありますが、組合でお渡ししたコピーが薄くて税務署の受付印が読み取れない方の為、組合では原本をPDFファイルにしてあります。必要な方へは添付メールにてお送りしますので下記アドレスへメールにてお申込み下さい。「shienkin@kanagawakojintaxi.jp」
神奈川個人タクシー協同組合
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