一時支援金について
この件は2月18日(木)に一斉メールで配信したものですが(1)の一時支援金の部分のURLを変更し説明を加筆修正し再送致します。
(1) 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金
●緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定しています)。により、本年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年比(または対前々年比)
▲50%以上減少していること。
・支給額:個人事業者等 最大30万円(中小事業者に対する一時支援金)
算出方法: 前年(または前々年)1~3月の事業収入-(前年(または前々年)同月比
▲50%以上の月の事業収入×3)
詳しくは下記URLで確認して下さい。
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf
●申請に必要な書類
〇確定申告書:2019年及び2020年の確定申告書
〇売上台帳:2021年の対象月の売上台帳
〇宣誓・同意書:2月中旬に所定の様式を公表予定
〇本人確認書類(個人事業者等の場合):運転免許証、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カード等
〇通帳:銀行名・支店番号・支店名・口座種別・ 口座番号・名義人が確認可能なページ
〇事業確認通知(番号):事業確認機関が発行する事業確認通知(番号)※特例を用いる場合など、必要書類が追加になる場合もあります。
【参考】一時支援金の事業確認機関
※ (神奈川個人タクシー協同組合は事業確認機関にはなれない模様ですので組合員各位を確認して頂ける機関を選定中です)
・事業確認機関は、以下の認定経営革新等支援機関、同機関に準ずる機関、その他 特定の機関・有資格者から募集(2月中旬以降)する予定です。
・事業確認機関としての登録を認めた機関等については、2月下旬以降に順次公表していく予定です。
1) 認定経営革新等支援機関
・中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士など
2) 認定経営革新等支援機関に準ずる機関・商工会・商工会議所・農業協同組合・漁業協同組合
3)上記を除く機関又は資格を有する者
・税理士・税理士法人・中小企業診断士・公認会計士・監査法人・預金取扱金融機関・中小企業団体中央会
詳細が判明次第、組合員各位へお知らせ致します。
神奈川個人タクシー協同組合
Comments