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マスク着用についての運送約款変更申請について

都内の一部タクシー事業者から、「1.運転手がマスクを着用していない理由を丁寧に聞き取った上で、2.病気など正当な理由がない場合に限り、マスクの着用をお願いすることを基本とし、3.それでも正当な理由なく、マスクを着用しない者についてのみ乗車をお断りする内容」を運送約款に規定する申請があり、運転者のみならず次に乗車する利用者の感染防止対策に資するものとして、11月4日認可されました。

 当組合でも事業者各位の運送約款の変更を行なう事で感染の危険を減少させることに寄与できると判断し、緊急電話理事会により組合全事業者の運送約款の変更を申請する事と致しました。運送約款の変更を自分は望まないという組合員は11月10日(火)までに組合総務へご連絡ください。

上記内容を組合員各位へ本日葉書で発送致しました。組合では来週半ばには申請を行うよう鋭意努めますので、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。


神奈川個人タクシー協同組合

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